尾鷲総合病院医療安全管理指針
第1条 趣旨
本指針は、尾鷲総合病院(以下「病院」という。)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的な方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
第2条 医療安全管理に関する基本的な考え方
安全で質の高い医療を提供することは、すべての医療従事者の責務であり、病院職員一人ひとりが、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、最大限の注意を払いながら日々の医療に従事しなければならない。
病院は、医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図り、病院の基本理念に則った医療が提供できるよう、本指針を定める。
第3条 組織及び体制
病院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、以下の委員会及び組織等を設置する。
(1)医療安全管理委員会
(2)リスクマネージメント連絡会議
(3)医療安全管理室
(4)患者相談窓口
第4条 医療安全管理委員会の設置
1.病院における医療安全対策を総合的に企画、実施するため、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.前項に規定する委員会の組織及び運営等については、「尾鷲総合病院医療安全管理委員会要綱」に定める。
第5条 リスクマネージメント連絡会議の設置
1.病院における医療安全対策を実効性のあるものにするため、医療安全管理委員会の下部組織としてリスクマネージメント連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2.前項に規定する連絡会議の組織及び運営等については、「尾鷲総合病院医療安全管理委員会要綱」に定める。
第6条 医療安全管理室の設置
1.病院における医療安全対策を横断的に担うため、医療安全管理室を設置し、医療安全管理者を配置する。
2.前項に規定する医療安全管理室の業務等については、「医療安全管理室内規」に定める。
第7条 医療安全管理のための職員研修
1.医療安全に関する基本的な考え方及び具体的方策について、病院職員及び委託業者等に周知徹底を図るための研修会を開催し、医療安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能の向上を図る。
2.研修会を年2回以上開催し、そのほかに必要な研修を随時行う。
第8条 医療安全管理のための報告と改善方策
1.インシデントが発生した場合は、速やかに「インシデント報告書」により、委員会に報告するものとする。
2.委員会は、報告書を調査・分析することにより、再発防止のための改善策を図るものとし、必要に応じて、各所属のリスクマネージャーを通じて、職員に速やかに周知する。
3.この報告は、医療事故防止が目的のための報告であるため、報告者は報告書の提出を理由に不利益処分は行わない。
第9条 医療事故等発生時の対応
1.医療事故等が発生した場合は、患者の生命を最優先に考え、必要と考えられる医療上の最善の処置を講じ、患者及び家族等に誠実で適切な対応をするとともに、あらかじめ定められた手順により、速やかに病院長に報告しなければならない。
2.医療事故等発生時については、「尾鷲総合病院医療事故等対応マニュアル」に従い対応する。
第10条 患者への情報提供
本指針の内容を含め、患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針の照会には医療安全管理室が対応する。
第11条 患者相談窓口の設置
1.患者等からの医療安全に関する苦情や相談に応じる体制を確保するため、患者相談窓口を設置する。
2.前項に規定する患者相談窓口の業務及び運営等については、「患者相談等窓口対応に関する内規」に定める。
第12条 本指針の改廃
本指針の改廃は、委員会で審議のうえ決定する。
医療安全管理委員会